更新日:2016年11月23日
子どもが起こす事故について考えたことがありますか?
子どもが当事者となって発生する事故には、大きく2つの形態があります。
今回は「2」のケースについて解説します。
この解説は、現在事故によって相手方から賠償請求を受けている人には救世主的な話だと思いますし、これからの事故に備えるうえでも知っていて損はないと思います。
ここ最近うちの子も自転車を乗り回しています。
時々ニュースになるのですが、子どもが運転する自転車であっても、相手の打ち所が悪ければ死亡事故にもなります。このような場合、その法定監督者(親など)が多額損害賠償を負う可能性があります。
昔と違って、日本も権利意識の高まりから、訴訟社会になってきています。いつ、なんとき、人様から賠償請求されるか分かりません。
大阪府の場合、このような自転車事故に備えて、自転車運転中の賠償責任を補償する賠償責任保険への加入義務化をうたった条例を制定しました。
でもね、正直私的には「なんだかな~」です。
むしろ、皆さん既にこれに備える保険に入ってるんじゃね?「ちゃんと確認しなさいよ。」ってことを啓蒙した方が良いと思うわけです。このような保険に加入していることを知らないだけでしょ。
他人に障害を負わせたり、他人のものを壊すなどの法的な賠償責任事故に備えた保険を賠償責任保険といいます。
個人の賠償責任を補償する賠償責任保険の一般名称は個人賠償責任保険(個人賠)です。
ここ最近、損害保険会社は個人賠償責任保険のみの保険商品の扱いを行わなくなってきているので、他の保険契約に特約(おまけみたいなもの)で付帯させる必要があります。
逆に言えば、既に特約として知らない間に加入している可能性が大。
これを悪というか善というか。私は結果として「善」だと思いますけど、あえて言うなら、ちゃんと契約時に説明をしない代理店と、自分がどのような契約をするのか詳細に理解しようとしない日本人の人間性が「悪」。
万が一、子どもが事故を起こしてしまって、相手に治療費や、修理費用の支払いをしなければならない場合には、次の保険契約に個人賠償責任特約といったものが付帯されていないかを確認してください。多くの場合、契約者本人以外に同居家族も補償の範囲となっています。
この他にもケガに備えるための傷害保険の特約にも付いてることがあります。
とにかく、子どもにしても自分にしても、日常生活中に賠償事故を起こしたら、ありとあらゆる保険契約の証券を確認してくれと言うことなのだ。
さすがに、このどれかには当たるとは思うのですが、個人賠償責任特約の付帯がないのであれば、少なくとも火災保険の特約として今すぐつけましょう。保険代理店に駆け込んでくださいませ。
やんちゃ坊主がいる家庭は、保険証券などをすぐに確認してください。